【相続】遺言がある場合の相続手続きでの遺留分侵害額請求【魚沼|行政書士】
2025/01/27
行政書士の櫻井賢です。
遺言がある場合の相続の場合に、思ったよりも少ない相続分しか得られなかった法定相続人さんから「遺留分」の請求をすることができます。
以下に、遺留分侵害額請求権とは?についてお伝えします。
遺留分とは、一定の相続人(遺留分権利者)について、被相続人(亡くなった人)の財産から法律上取得することが保障されている最低限の取り分のことで、被相続人の生前の贈与又は遺贈によっても奪われることのないものです。
被相続人が財産を遺留分権利者以外に贈与又は遺贈し、遺留分に相当する財産を受け取ることができなかった場合、遺留分権利者は、贈与又は遺贈を受けた者に対し、遺留分を侵害されたとして、その侵害額に相当する金銭の支払いを請求することできます。
これを遺留分侵害額の請求といいます。
そして、遺留分侵害額を請求する権利のことを、遺留分侵害額請求権といいます。
なお、遺産分割協議において遺留分未満の価額の財産しか取得しないことに同意した場合は、遺留分が侵害されたことにはなりません。
相続準備、遺言の作成、相続のお手続きなどにつきましては、当事務所にご相談いただければと存じます。
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